合理的理由のない解雇は権利を濫用したものであり無効である ―「解雇」のルールなどを明文化した改正労働基準法の施行から2年。 でも労使のトラブルはなかなか減りません。とくに個別労働紛争が急増し、頭を悩ます人事労務担当者も急増中と言います。 当事務所では、これらの手続き代理及び、解決のご相談も承っております。 また、人事労務関係の労使間トラブルを未然に防ぐために、労務研修・人事考課制度の構築も承っております。
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