
【事業主用労災保険の種類】
@一人親方その他の自営業者用
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」いいます。)のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
・ 自動車を使用して行う旅行客は貨物の運送事業を行う方(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
・ 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
・ 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
・ 林業の事業を行う方
・ 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
・ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
以上の指定された作業を行なう自営業者様であってもいくつか条件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
(労働保険事務組合九州経営効率研究所)
A中小事業主用
中小事業主等とは、下記の表に定める人数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
■中小企業と認められる企業■
| 業種 |
労働者数 |
金融業 |
50人 |
保険業 |
不動産業 |
小売業 |
卸売業 |
100人 |
サービス業 |
上記以外の業種 |
300人 |
詳しいお問い合わせは
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
(労働保険事務組合九州経営効率研究所)
B特定作業従事者用
特定作業従事者として特別加入を行なうことができる方は、下記に記載されている方です。
1.「特定農作業従事者」
年間農業生産物総販売額300万以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で、土地の耕作もしくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行なう自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)です。
2.「指定農業機械作業従事者」
自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、下記に記載された機械を使用し土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行なう方です。
・動力耕うん機その他のトラクター
・動力溝堀機
・自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
・自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
・トラックその他の自走式運搬用機械
・定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
3.「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」
国又は地方公共団体が実施する訓練従事者には以下の方が当てはまります。
・職業適応訓練従事者
・事業主団体等委託訓練従事者
4.「家内労働者及びその他の補助者」
家内労働法にいう家内労働者及びその補助者(以下「家内労働者」といいます。)であって、次に上げる特に危険度が高いとされる作業に従事する方をいいます。
・プレス機、械型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行なう金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工作業
・研削盤若しくはバフ版を使用して行なう研削若しくは研磨又は溶解した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼きもどし作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの。
・有機溶剤又は有機溶剤含有物(以下「有機溶剤等」といいます。)を用いて行なう作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの。
・粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施設若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
・動力により駆動される合糸機、撚糸機、又は織機を使用して行なう作業
・木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの。
以上の指定された作業を行なう家内労働者様であってもいくつか条件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
(労働保険事務組合九州経営効率研究所)
5.「労働組合等の常勤役員」
常時労働者を使用しない労働組合等であって、次の業務に従事する一人専従役員をいいます。
当該労働組合等の事業所、専業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設において集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業(当該作業に必要な移動を含みます。)。
6.「介護作業従事者」
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に係る作業を行なう方をいいます。
詳しいお問い合わせは
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
(労働保険事務組合九州経営効率研究所)
C海外派遣者用
海外派遣者として特別加入をすることができる方は、下記に記載されている方です。
・ 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者。
・ 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある事業所が下記表の人数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方。
・ 独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方。
詳しいお問い合わせは
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
(労働保険事務組合九州経営効率研究所)
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