助成金・人事労務・給与計算・就業規則は福岡の染谷社会保険労務士事務所

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助成金・人事労務・給与計算・就業規則なら、福岡の染谷社会保険労務士事務所にご相談下さい。

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【就業規則の作成義務】
常時従業員10名以上の事業場で就業規則の作成義務が発生します。
(1支店に10人以上も含まれます。)

【就業規則の必要性】
@会社の規則
多人数の組織で業務を行う場合、規則がなければ生産性はでません。企業としての目標達成のためには、多くの人々を統率するルールが必ず必要です。

A労務問題の対策と予防
就業規則は会社の規則としての必要性はもちろんですが労務管理のもととなる、極めて重要なものです。
万が一将来紛争が発生した場合に、就業規則を整備していなかったために、事業所側が不利な立場になる場合も十分にあります。
退職・解雇事由や休日・時間外に関する事を就業規則にきちんと規定して、後日紛争を回避する事が重要であり、労使間の債権・債務の発生、権利金の義務などのトラブルの対策、予防に必要不可欠です。


B会社の魅力付け
優秀な人材を残すためには就業規則は必須です。
自社の社員は他社の「就業規則」を確認して、自社との相違を比較検討して色々とチェックしているものです。
よい会社でなければよい人材は残りません。会社の規則といえる就業規則は社員の会社判断の大きな基準になるのです。



各種就業規則に精通しておりますのでまず無料ご相談ください。
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913