
就業規則とは
就業規則とは、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など職場で働く際に必要になるさまざまなことを定めたものです。
【作成手続】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず作成して、労働基準監督署に届け出なければいけません。
また、作成、変更の際は労働者の代表の意見を聴くことになっています。
(労働基準法第89条、90条)
【周知義務】
就業規則は職場でのルールを定めたものですから、使用者はその内容を労働者に周知させるため、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などをしなければなりません。
(労働基準法第106条)
【効 力】
就業規則は、法令や労働協約を下回る条件であっていけません。労働契約で就業規則より低い労働条件を定めても無効となり、その部分は就業規則で決めた条件になります。
(労働基準法第92条、93条)
(就業規則の例)
○○会社就業規則
(目的)
1 第1条○○○
この規則は、○○会社の従業員
の労働条件、服務規律その他の
就業に関する事項を定めるもので
ある。
2 この規則に定めのない事項につ
いては、労働基準法その他の法
令の定めるところによる。 |
(労働時間・休憩時間)
1 第9条○○○
労働時間は週あたり40時間、
1日8時間とする。
2 始業および終業の時刻は、次の
とおりとする。
始業時刻 午前8時
終業時刻 午後5時
3 休憩時間は、正午から午後1時
までとし、自由に利用することがで
きる。 |
【各種規程の作成】
当事務所では、就業規則をはじめ、以下の各種規程をお作りしています。
・ 就業規則
・ 賃金規程
・ 退職金規程
・ 機密保持規程
・ 個人情報取扱規程
・ 育児介護休業規程
・ 職務権限規程
・ 出張・旅費規程
・ アルバイト・パートタイム就業規則
・ 36協定・変形労働時間制等
以上の規程以外にもお客様のご要望にあわせた規程も作成いたしますので、お気軽にご相談下さい。
【労務管理上必要な規則・協定など】
・就業規則
・36協定などの協定
・労働条件通知書、労働契約書
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
染谷社会保険労士事務所 0948−21−0913
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